規約(令和5年度 改正案)
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江の島道東住宅自治会 規約
第一章 総則
(目的)
第一条 本会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
一 回覧物の掲示等、区域内の住民相互の連絡
二 美化・清掃等区域内の環境整備
三 見回り・パトロール等区域内の防犯活動
四 祭事・催し物等住民交流親睦のためのレクリエーション活動
五 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(名称)
第二条 本会は、江の島道東住宅自治会と称する。
(区域)
第三条 本会の区域は、東京都立川市栄町五丁目二一番地および東京都立川市栄町五丁目二八番地の区域とする。
(事務所)
第四条 本会は、主たる事務所を東京都立川市栄町五丁目二一番地一号に置く。
第二章 会員
(会員)
第五条 本会の会員は、第三条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会費)
第六条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入会)
第七条 本会の会員は、第三条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 会員となるには本会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
3 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 賛助会員となるには本会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(退会等)
第八条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
⑴ 第三条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
⑵ 本人より本会の定める退会届が会長に提出された場合
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員名簿)
第九条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2 会員名簿は、会長により適切に管理され、本会の目的外に使用してはならない。
第三章 役員
(役員の種別)
第一〇条 本会に次の役員を置く。
一 会長 一人
二 副会長 二人
三 会計 一人
四 書記 一人
五 監事 一人以上
(役員の選任)
第一一条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第一二条 本会は、会長・副会長・会計・書記・監事を各1名置き、役員の互選により定める。ただし、必要があるときは、第十一条2項の場合を除き、兼任を妨げない。
1 会長は、本会を代表し、会務を総括する
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、 その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 書記は、会務を記録する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
一 本会の会計及び資産の状況を監査すること
二 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
三 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
四 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第一三条 役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(監事の職務権限)
第一四条 監事は、役員の職務の執行を監査し、会計監査報告を作成する。
(役員の報酬等)
第一五条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
第四章 班長
(班長の種別)
第一六条 本会に班長を置く。
一1号棟班長 一人
二 2号棟班長 一人
三 3号棟班長 一人
四 4号棟班長 一人
五 5号棟班長 一人
六 6号棟班長 一人
七 7号棟班長 一人
八 8号棟班長 一人
九 9号棟班長 一人
十 10号棟班長 一人
十一 11号棟班長 一人
十二 12号棟班長 一人
十三 13号棟班長 一人
(班長の選定)
第一七条 本会は、班長を各号棟各1名置き、各号棟の会員の互選により定める。ただし、必要があるときは、他号棟との兼任を妨げない。また、役員及び監事、相談役との兼任も妨げない。
(班長の任期)
第一八条 班長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された班長の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 班長は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(班長の職務)
第一九条 班長は会長及び役員の依頼の元、回覧物の掲示等各号棟内の住民相互の連絡を行う。
2 班長は会長及び役員より各号棟内外に関する依頼事項について協力を行う。
(班長の報酬等)
第二〇条 班長の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
第五章 総会
(総会の種別)
第二一条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第二二条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第二三条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第二四条 定期総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
三 第十二条第三項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき。
四 第十七条第四項の規定により班長会から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第二五条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第二項第二号及び第三号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第二六条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
(総会の定足数)
第二七条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第二八条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第二九条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の一とする。
ア 事業計画の決定
イ 事業報告の承認
ウ 予算の決定
エ 決算の承認
(総会の書面表決等)
第三〇条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第三一条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
三 開催目的、審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が署名しなければならない。
第六章 役員会
(役員会の構成)
第三二条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
2 会長は必要に応じて、班長および相談役を招聘できる。
(役員会の権能)
第三三条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第三四条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の二分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から十日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも七日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第三五条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第三六条 役員会には、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。ただし、第三十四条にて会長が招聘した班長および相談役は議決権を持たない。
第六章 資産及び会計
(資産の構成)
第三七条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 別に定める財産目録記載の資産
二 会費
三 活動に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 その他の収入
(資産の管理)
第三八条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第三九条 本会の資産で第三十四条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において三分の二以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第四〇条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第四一条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第四二条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後三月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第四三条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第四四条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第四五条 本会の事業報告及び決算は事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し監事の監査を受け、毎会計年度終了後三月以内に総会の承認を受けなければならない。
第七章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第四六条 この規約は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得なければ変更することはできない。
(解散)
第四七条 本会は、各号の一に該当する場合には解散する。
ア 破産
イ 総会員の4分の3以上の同意による総会の決議
ウ 会員の欠亡
(残余財産の処分)
第四八条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第八章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第四九条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第五〇条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
附 則
1 本規約は昭和38年9月15日より効力を発する。
2 本自治会に、会長が必要と認めたとき、相談役を置くことが出来る。相談役は総会以外のあらゆる会議体において議決権を持たないが、会長の招聘に応じて各会議体に参加し意見を述べることができる。相談役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。相談役の報酬等は、総会の決議をもって定める。
昭和44年改正。昭和49年改正。平成10年改正。平成21年度改正.平成22年度字句訂正。平成24年度字旬訂正。平成26年訂正改定。令和4年改正。令和5年改正。
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